最終更新日:2026年8月2日

当事務所は、風営法の許可・届出を専門とする行政書士事務所です。キャバクラ・ガールズバー・コンカフェ・デリヘル・アダルト配信など、ナイトビジネス全般の許認可手続を、開業前のご相談から営業開始後の変更届まで一貫してサポートしています。

「自分の業態にどの手続が必要か分からない」という段階でのご相談も歓迎です。まずは下の一覧から、該当しそうな業務をご覧ください。

対応業務一覧

  1. 性風俗関連特殊営業の届出(デリヘル・アダルト配信 等)
  2. 風俗営業1号・5号営業の許可申請(キャバクラ・カジノバー 等)
  3. 深夜酒類提供飲食店営業の届出(いわゆる「フカザケ」)
  4. 飲食店営業許可申請
  5. 法人設立サポート

01性風俗関連特殊営業の届出

性風俗関連特殊営業の中でも、最も件数が多いのが無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリヘル)です。営業開始の10日前までに所轄警察署へ届出することはもちろん、営業開始後も、店名やホームページURLなどを変更した際には変更届の提出が必須です。届出して終わりではなく、営業を続ける限り付き合いが続く手続ですので、定期的にご相談いただくことをお勧めしています。

また近年は、映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画の配信事業)を始められる方が非常に増えており、全国各地からご依頼をいただいております。届出のルールは都道府県によって細かな違いがあるため、まずはお気軽にお問い合わせください。使用承諾の取れる物件のご紹介にも対応しています。

このほかにも性風俗関連特殊営業はジャンルが多岐にわたります。「自分の営業がどれに当たるのか分からない」という段階からのご相談で構いません。

02風俗営業1号・5号営業の許可申請

1号営業とは、接待を伴う飲食店——キャバクラやホストクラブのことです。ガールズバーでも、営業実態によっては1号営業の許可が必要になるケースが多いのが実情です。「どこからが接待に当たるのか」の線引きは非常に難しいため、営業スタイルを決める前に一度専門家へご相談ください。

5号営業とは、近年急増しているアミューズメントカジノバーなどが該当します。

いずれも、営業可能な立地条件の調査や店内図面の作成など細かい作業が必要なうえ、所轄警察署への申請後、許可が下りるまで土日祝日を除く55日以内という標準処理期間が定められています。内装工事や図面作成の時間も考えると、物件契約・工事着手の前の早めのご相談が確実です。

実績のご紹介

アダルト業界最大手・SODLAND様の風俗営業許可を当事務所で取得しました。取材記事はこちらをご覧ください。

どの手続が必要か分からない方へ

業態と営業スタイルを伺えば、必要な許可・届出をその場でご案内します。相談は無料です。

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03深夜酒類提供飲食店営業の届出(フカザケ)

深夜0時以降に酒類をメインで提供する場合は、事前に所轄警察署への届出が必要です。いわゆる「フカザケ」と呼ばれる手続です。

ガールズバーで届出されるケースが多い手続ですが、普通の居酒屋やバーでも、0時以降にお酒をメインで提供していれば届出が必要です。この存在を知らないまま深夜営業を続けているお店が意外に多いため、心当たりのある方はご注意ください。

よくある誤解

ガールズバー等で接待を伴う営業をしている場合は、フカザケの届出ではなく風俗営業1号許可の申請が必要です。フカザケと1号営業の併用はできません。自店がどちらに当たるかの判断からサポートします。なおフカザケも図面作成が必要です。

04飲食店営業許可申請

当事務所にご相談いただく飲食店のお客様の大多数は、キャバクラ・ガールズバー・コンカフェ等の事業者様です。これらの業態では風俗営業許可またはフカザケの届出が必要ですが、その前提として、どの業態もまず「飲食店」であることに変わりはありません

つまり、警察署での風営法手続の前に、保健所での飲食店営業許可を先に取得しておく必要があります。シンク・手洗い設備など構造的な要件が細かく定められているため、内装工事前のご相談をお勧めします。工事後に要件を満たさないと判明すると、手戻りのコストが大きくなります。

05法人設立サポート

当事務所では、風営法の許可・届出だけでなく、株式会社・合同会社・一般社団法人などの法人設立サポートにも力を入れています。許認可手続の前に定款をしっかり設計しておくことで、その後の許可・届出の流れが格段にスムーズになります。

また、代表の行政書士自身が長年会社経営をしてきた経験から、許認可の枠を超えた経営者目線の実務的なアドバイスが可能です。提携先の他士業とも連携し、速やかな法人設立を実現します。「設立から許認可までワンストップで任せられた」とご好評をいただいています。

業態別・必要な手続の早見表

業態 主に必要な手続
キャバクラ・ホストクラブ 飲食店営業許可+風俗営業1号許可
ガールズバー・コンカフェ 飲食店営業許可+フカザケ届出(接待ありなら1号許可)
アミューズメントカジノバー 飲食店営業許可+風俗営業5号許可
深夜営業の居酒屋・バー 飲食店営業許可+フカザケ届出
デリヘル 無店舗型性風俗特殊営業の届出
アダルト動画配信 映像送信型性風俗特殊営業の届出

※営業実態や地域によって必要な手続は変わります。上記はあくまで目安として、正確な判断はご相談ください。

開業前のご相談が、最短・最安の近道です

物件契約・内装工事の前にご相談いただければ、手戻りなく最短ルートで開業できます。
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執筆者

行政書士(登録番号:第22080418号)

風営法を専門とする行政書士。風営法の法体系や、規制趣旨に精通し、ナイトビジネス全般の適切な許認可取得、維持のサポートを得意としています。