風営法違反の一覧と罰則を早見表で解説|摘発から処分までの流れと「今なら間に合う」適法化の道
更新日:2026年8月2日
風営法違反と一口に言っても、その中身は無許可営業から従業者名簿の不備まで幅広く、罰則の重さも大きく異なります。
この記事は、次の3つの立場の方に向けて書いています。
- 「自分の店のどこにリスクがあるのか点検したい」経営者の方
- 「摘発されたらどうなるのか」が不安な方
- 「客として利用していた店が摘発された」という方
本記事では、風営法違反の類型を罰則とセットで一覧化し、摘発から刑事処分・行政処分に至る流れまでを、風営法専門の行政書士が整理します。
先に本記事の性格をお断りしておきます。行政書士は許認可の専門家であり、摘発後の刑事弁護は弁護士の職域です。すでに捜査対象になっている方は、本記事で全体像を掴んだうえで速やかに弁護士へ相談してください。本記事の主眼は、違反の構造を理解し、摘発される前に営業を適法化することにあります。
1. 風営法違反の一覧と罰則【早見表】
風営法の主な違反類型と罰則を、重い順に一覧化します。まずこの表で全体像を掴んでください。
前提として、風営法の規制対象は「キャバクラやパチンコ店のような、いかにもな業態」に限られません。接待をする飲食店(コンカフェ・スナック等)、深夜営業のバー、デリヘル、アダルト配信、ゲームセンター、マージャン店まで、許可制・届出制の網は広く張られています。「うちは風俗店ではないから関係ない」という認識こそが、無自覚の違反の最大の温床です。
| 違反類型 | 罰則 | 典型例 |
|---|---|---|
| 無許可営業(3条違反) | 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり) | 許可なくキャバクラ・コンカフェ等で接待営業 |
| 不正手段による許可取得 | 同上 | 虚偽書類・事実の隠蔽による許可取得 |
| 名義貸し(11条違反) | 同上 | 自己名義で他人に風俗営業を営ませる |
| 営業停止命令・廃止命令違反 | 同上 | 停止処分中の営業継続 |
| 18歳未満の者に接待をさせる行為 | 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり) | 年齢確認をせず未成年キャストに接客させる |
| 20歳未満への酒類・たばこ提供 | 同上 | 客の年齢確認を怠った提供 |
| 構造・設備の無承認変更 | 同上 | 承認を得ずに客室レイアウトを変更 |
| 性風俗特殊営業の無届営業 | 6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり) | 届出なしでデリヘル・アダルト配信を営業 |
| 客引き・立ちふさがり等 | 6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり) | 路上での勧誘・つきまとい |
| 従業者名簿の不備・虚偽記載 | 100万円以下の罰金 | 名簿の未作成、年齢確認記録の欠落 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の無届営業 | 50万円以下の罰金 | 届出なしでバーを深夜営業 |
| 許可証の不掲示・変更届出の懈怠 | 30万円以下の罰金 | 掲示忘れ、役員変更の届出漏れ |
※赤色の行=最も重い区分。罰則は行為者個人に対するものですが、風営法には両罰規定があり、法人の業務として行われた違反は法人にも罰金刑が科されます。
この表から読み取ってほしいポイントは3つです。
- 最も重い区分(2年・200万円)は、いずれも許可制度の根幹を崩す行為。無許可営業、不正取得、名義貸し、処分無視——制度の入口と出口をごまかす行為が最も重く処罰されます
- 年少者関係の違反は手続違反より重い。青少年保護は風営法の中核的な保護法益であり、警察の摘発優先度も高い領域です
- 名簿不備や届出漏れのような「事務的なミス」にも独立の罰則がある。単独で逮捕される違反ではありませんが、立入検査で発見されれば行政指導・処分の入口になり、他の違反の調査へ発展する糸口にもなります
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2. 30秒セルフチェック|あなたの店は大丈夫か
経営者の方は、先ほどの一覧表を「自店の点検リスト」として使ってください。点検は、違反したときのダメージが大きい順に、次の4ステップで行うのが効率的です。
| 順序 | チェック項目 |
|---|---|
| ① | 自店の営業に必要な許可・届出が揃っているか(無許可・無届の確認) |
| ② | 名義と営業実態が一致しているか(名義貸しの確認) |
| ③ | 年齢確認の運用と記録が回っているか(年少者関係の確認) |
| ④ | 名簿・掲示・変更届などの管理事項が整っているか |
①②で引っかかった方は、この後の章が自分の話です。そのまま読み進めてください。そもそも自店にどの許可・届出が必要か分からない方は、まず制度の全体像から確認するのが近道です。
加えて、次のような状況に一つでも心当たりがあれば、違反が既に始まっている可能性が高い危険サインです。
- 飲食店営業許可しか取っていないのに、キャストが客の隣に座って接客している
- 深夜0時を過ぎても酒類を提供しているが、深夜営業の届出をした記憶がない
- 開業時に「前のオーナーの許可があるから大丈夫」と言われて、そのまま営業している
- 配信事務所・デリヘルを始めたが、警察署に届出をした覚えがない
- 従業者名簿を作っていない、または在籍キャストの身分証控えが揃っていない
▶ 関連記事:風営法の許可・届出 完全ガイド|自店に必要な手続きが5分で分かります
3. 特に多い違反①:無許可営業(「知らずに接待」パターン)
風営法違反の中で最も摘発が多く、かつ「知らないうちに該当していた」が起こりやすいのが無許可営業です。典型は、コンカフェ・ガールズバー・スナックなどの飲食店が、風営法上の「接待」に当たる接客(客の席に付いての談笑、キャストドリンク、デュエット等)を、風俗営業許可なく提供しているケースです。
経営者に違法の自覚がないまま無許可営業に陥る原因は、ほぼ次の2つに集約されます。
- 「接待」の範囲を誤解している:「うちはキャバクラじゃないから関係ない」という業態名ベースの思い込み。接待該当性は業態名ではなく接客の実態で判断されます
- 開業後のサービス変化:開業時は接待なしの設計だったが、売上を求めて接客が濃くなり、気づけば接待の実態が定着している
無許可営業は「営業を続けている限り違反が続く」性質の犯罪であり、営業期間・売上規模がそのまま犯情の重さに直結します。逆に言えば、今日気づいて今日止めれば、傷はそこで止まります。
▶ 関連記事:コンカフェは風営法違反?|接待に当たる行為・当たらない行為の線引きと適法化の選択肢を解説
もう一つ押さえるべきは、無許可営業には「後から治せない」場合があるという点です。無許可で接待営業をしていた店が適法化しようとしても、その物件が用途地域や保全対象施設からの距離制限に引っかかっていれば、その場所で許可を取る道はありません。つまり無許可営業の中には、「手続きを怠っていた」ケースだけでなく、「そもそも許可が取れない場所・条件で営業していた」ケースが相当数含まれ、後者は営業をやめる以外の出口がないのです。開業前に場所の調査をしていれば防げた事態であり、この意味でも無許可営業対策の本丸は開業前にあります。
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4. 特に多い違反②:無届営業
許可制の風俗営業と異なり、「届出制」の営業で届出を怠っているパターンです。届出制の営業は主に2系統あります。
4-1. 深夜酒類提供飲食店営業の無届
バー・居酒屋などが深夜0時以降に酒類を提供する場合に必要な届出です。「飲食店営業許可は取ったが、深夜の届出は知らなかった」という無自覚の無届が非常に多い領域です。無届営業には50万円以下の罰金が定められており、届出の指導に従わない場合には業務停止命令(最長6か月)の対象にもなり得ます。また、深夜届出の営業には深夜帯に客に遊興をさせてはならない等の遵守事項も付随するため、届出をして終わりではない点にも注意が必要です。
4-2. 性風俗関連特殊営業の無届
デリヘル(無店舗型)、アダルトライブ配信(映像送信型)などが該当し、営業開始前の届出が義務付けられています。特にアダルト配信は「サイトに登録して配信するだけ」という感覚で参入した個人・事務所が無届のまま営業しているケースが多く、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり)の対象になります。
▶ 関連記事:ライブチャットはなぜ規制が厳しい?|届出の手続きと期限を解説
▶ 関連記事:アダルト配信の法律リスク総まとめ|配信事業者が押さえるべき規制の全体像
無届営業は、無許可営業に比べれば法定刑は軽いものの、「届出さえすれば適法に営業できたのに、しなかった」という点で言い訳の立たない違反です。無届のまま摘発されれば、決済会社・プラットフォーム・物件オーナーとの契約解除など、刑事罰以外の事業ダメージも避けられません。
また、無届が明るみに出るルートは警察の摘発だけではありません。実務では、金融機関の融資審査で届出書の提示を求められて発覚する、求人媒体や広告会社への掲載時に証明を出せない、フランチャイズ加盟や物件更新の審査で判明する、といった「事業活動の中で証明を求められる場面」が発覚の入口になることが非常に多いのです。無届のままでは、摘発以前に事業拡大の選択肢が一つずつ塞がっていきます。届出は義務であると同時に、取引先・金融機関に対する信用のインフラでもあると理解してください。
5. 摘発から刑事処分までの流れ
風営法違反の事件が、発覚からどのような経過をたどるのか。一般的な流れを段階ごとに整理します。
STEP1|発覚・内偵
端緒は、客や近隣からの通報、料金トラブルの相談、SNSや広告の監視、立入検査での発見、他事件の捜査からの波及など多様です。無許可接待営業の事件では、警察が着手前に内偵(私服捜査員の来店)を重ね、接客の態様・料金体系・店内状況の証拠を固めるのが通常です。つまり、摘発された時点で、営業実態の証拠はすでに相当程度揃っていると考えるべきです。
通報の実際についても触れておくと、営業と利害関係を持つ人物ほど通報の動機を持ちます。料金に不満を持った客、待遇トラブルで辞めた元従業員、共同経営から外された関係者、客を奪われた競合店。営業が続き、関係者が増えるほど、この母集団は拡大していきます。違法状態の営業とは、通報の潜在的な火種を毎日増やしながら続ける営業だ、と言い換えることもできます。
STEP2|摘発(捜索・検挙)
捜索差押許可状に基づき、営業所・事務所・関係者宅の捜索が行われ、帳簿・料金表・シフト表・PC・スマートフォン・売上データ等が押収されます。経営者・店長らは、逮捕される場合と在宅のまま取調べを受ける場合があり、逃亡・証拠隠滅のおそれの評価によって扱いは分かれます。従業員やキャストは多くの場合、参考人として事情聴取を受ける立場です。
経営面では、押収の影響を過小評価すべきではありません。売上データ・顧客情報・シフト管理が入った端末を失えば、給与計算も仕入れも止まります。逮捕の有無にかかわらず、摘発の当日から営業は事実上停止し、従業員への説明・給与支払い・取引先対応という経営課題が一斉に押し寄せます。刑事手続の見通しとは別に、事業を畳むのか立て直すのかの判断を早期に迫られるのが摘発の現実です。この段階になってから「許可を取っておけばよかった」と後悔しても、選べる手はほとんど残っていません。
STEP3|取調べ・送致
警察での取調べを経て、事件は検察官に送致されます。逮捕・勾留された場合は最大23日以内に起訴・不起訴等の判断がなされ、在宅事件では数か月単位で処分が決まることもあります。この段階での供述・対応が処分に影響し得るため、個別の対応方針は弁護士と相談しながら進めるべき局面です。
STEP4|検察官の処分(起訴・略式・不起訴)
検察官は、起訴(公判請求)、略式命令請求(書面審理で罰金)、不起訴のいずれかの処分を行います。風営法違反の多くの事件は罰金刑を求める略式手続で処理されていますが、営業規模が大きい、組織性が高い、再犯である、年少者を使用していたなどの事情がある事件では公判請求され、懲役刑(執行猶予付きを含む)が求められることもあります。
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摘発後の刑事対応は弁護士の領域ですが、摘発前の適法化は行政書士がサポートできます。
「まだ捜査は入っていない。でも不安」——その段階が、最も打ち手の多いタイミングです。
6. 不起訴・起訴の分かれ目(一般的な傾向)
「初犯なら不起訴になるのか」は最も検索される疑問の一つですが、前提として、処分は個別事件の事情の総合判断であり、確実な見通しを一般論で示すことはできません。そのうえで、報道や公表資料から読み取れる一般的な考慮要素を挙げます。
- 違反の期間・規模:短期間・小規模か、長期間・多店舗・高売上か
- 違反の態様:形式的な届出漏れに近いか、制度を意図的に潜脱する態様(名義貸し・処分逃れ等)か
- 本人の役割:主導的な経営者か、従属的な関与者か
- 前科・前歴の有無、特に同種前科の有無
- 是正の状況:摘発前後に営業を止めた・適法化したか、違反を継続したか
- 年少者の関与:18歳未満の使用・立入があった事件は厳しく評価される傾向
処分の見通しの評価や取調べへの対応方針は刑事弁護そのものであり、弁護士の職域です。捜査対象になっている方・なりそうな方は、この記事で判断せず早期に弁護士へ相談してください。
本記事の立場から一つだけ付け加えるなら、上記の考慮要素のうち「是正の状況」は、摘発前の今この瞬間であれば自分でコントロールできる唯一の要素だということです。違法状態に気づいたなら、続けながら様子を見るのではなく、止めて適法化する。それが刑事リスクの観点からも事業の観点からも、常に最善手です。
あわせて、よくある2つの誤解を正しておきます。第一に「初犯だから大した処分にはならない」という誤解。初犯は考慮要素の一つにすぎず、営業規模が大きい事件や年少者が関与した事件では初犯でも厳しい処分はあり得ます。第二に「罰金で済むなら経費のようなもの」という誤解。罰金刑も前科であり、5年間の欠格、行政処分、金融機関・取引先との関係、在留資格や他の許認可への影響など、罰金額に表れない不利益が広く連鎖します。処分の軽重を金額だけで見積もるのは、リスク評価として根本的に誤っています。
7. 客として利用しただけで捕まるか
無許可のコンカフェやメンズエステ、違法営業の店が摘発された際、「客として行っていた自分も罪に問われるのか」という不安を持つ方は多くいます。結論から言えば、風営法の無許可営業・無届営業の罪は営業側を処罰する犯罪であり、客として利用していたこと自体が処罰されることは原則ありません。摘発の瞬間に店内に居合わせた場合、身分の確認や参考人としての事情聴取を受けることはあり得ますが、これは捜査への協力であって処罰ではありません。
7-1. ただし「客として何をしたか」次第で別の責任はあり得る
- 相手が18歳未満であることを知りながら性的なサービスを受けた場合(児童買春等の重大犯罪に該当し得る)
- 客としての行為が盗撮・強要・暴行等の独立の犯罪に当たる場合
- 公務員・企業役員等で、勤務先の服務規律・コンプライアンス上の問題として扱われる場合(法的処罰とは別の問題)
要するに、「違法営業の店の客だったこと」自体は処罰の対象ではないが、「客として何をしたか」次第では別の責任が生じ得る、という整理です。なお、違法な営業形態の店は、料金トラブル・ぼったくり・個人情報の流出といった利用者側の被害リスクも高い場所です。処罰されるかどうか以前に、近づかないことが最も確実な自衛策です。
8. 刑事罰と行政処分の「二本立て」構造
風営法違反への制裁は、刑事罰だけではありません。公安委員会による行政処分が並行して存在し、実務上はこちらの方が事業への打撃が大きいことも珍しくありません。
| 行政処分(軽い順) | 内容・影響 |
|---|---|
| 指示処分 | 是正の指示。従わなければ次の段階へ |
| 営業停止命令 | 数日〜数か月。停止期間中の売上喪失と信用毀損は罰金額をはるかに上回り得る |
| 許可取消し | 取消しから5年間、本人・法人役員とも許可を再取得できない |
重要なのは、刑事処分と行政処分は独立しているという点です。刑事で不起訴になっても行政処分は別途行われ得ます。「罰金で終わった」「不起訴だった」は、事業の存続が保障されたことを意味しません。また、営業停止命令に違反して営業を続ければ、それ自体が2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という最も重い区分の犯罪になります。
手続き面では、営業停止や許可取消しのような不利益処分の前に、公安委員会は聴聞(または弁明の機会)を実施し、営業者側には意見を述べ証拠を提出する機会が与えられます。処分の重さは違反種別ごとの量定基準に沿って決まり、過去3年以内の処分歴や悪質性で加重されます。営業者として押さえるべきは、日常の営業記録(年齢確認記録、教育記録、名簿)こそが、処分の場面で自店の管理体制を示す唯一の材料になるという点です。
8-1. 処分後の再建の道筋
違反や処分を経験しても、事業の再建が不可能になるわけではありません。営業停止であれば、停止期間の満了後に営業を再開できますが、再開にあたっては違反原因の是正(接客設計の変更、年齢確認体制の再構築、管理者の交代等)を実施し、同種違反の再発を防ぐ体制を整えることが、次の処分での加重を避ける意味でも不可欠です。許可取消しに至った場合は、5年の欠格期間を前提に、その間に営める業態への転換や、欠格解消後の再取得計画を設計することになります。どの局面でも、「何がどの規定に違反したのか」を正確に特定し、そこだけを確実に是正するのが再建の出発点であり、許認可の専門家である行政書士の関与領域です。
\ 処分を受けた後・受けそうな方へ /
処分内容の確認、再発防止体制の整備、営業再開・再取得の設計まで、
風営法専門の行政書士が再建の道筋をサポートします。
▶ 関連記事:行政書士に相談するメリット|自力対応との違い・費用感を解説
9. 行政書士と弁護士、どちらに相談すべきか
ここまで読んで「誰に相談すればいいのか」を迷っている方のために、相談先の切り分けを整理します。基準はシンプルで、「摘発・捜査の前か後か」です。
| 行政書士に相談すべき場面(摘発前・処分後) | 弁護士に相談すべき場面(摘発後・捜査中) |
|---|---|
| ・自店の営業が違反に当たるか点検したい ・風俗営業許可を取って適法化したい ・深夜酒類・性風俗関連の届出をしたい ・変更届・名簿など管理体制を整えたい ・営業停止明けの再開・再建を設計したい |
・すでに捜索・逮捕・呼び出しを受けた ・取調べへの対応方針を決めたい ・不起訴・処分の見通しを評価してほしい ・示談・弁護活動を依頼したい |
両者は対立する選択肢ではなく、時系列で役割が切り替わる関係です。そして重要なのは、左の列(摘発前)の段階で動けた人だけが、右の列(摘発後)に進まずに済むということです。違反の疑いに気づいた今が、選択肢が最も多いタイミングです。
▶ 関連記事:行政書士に相談するメリット|相談から適法化までの流れ・費用感を解説
10. よくある質問
Q1. 風営法違反はどんなきっかけでバレるのですか?
通報(客・近隣・元従業員・競合)、料金トラブルの相談、SNS・広告の監視、立入検査、他事件からの波及が主な端緒です。営業は客・従業員・取引先という多数の第三者との接点の上に成り立っており、「バレずに続ける」ことを前提にした計画は成立しないと考えるべきです。
Q2. 従業員やキャストも処罰されますか?
指示に従って働いていただけの一般従業員が処罰されることは原則ありません。ただし、店長・マネージャーとして営業の運営を実質的に担っていた場合は、共犯として立件されるリスクがあります。詳しくはコンカフェは風営法違反?のキャスト・従業員側リスクの章を参照してください。
Q3. 何年か前の違反でも捕まることはありますか?
犯罪には公訴時効があり、経過すれば起訴されることはなくなります。ただし、無許可営業のように継続して行われる違反は、営業が続いている限り違反も続いていると評価されるため、「始めたのが昔だから時効」という理屈は成り立ちません。過去に短期間で終えた営業についての判断は個別性が高いため、必要であれば弁護士に相談してください。
Q4. 立入検査を拒否するとどうなりますか?
風俗営業等の営業所には警察職員の立入権限が法律上定められており、正当な理由のない拒否・妨害は処罰の対象になります。立入検査は摘発とは異なる行政上の監督活動であり、通常は従業者名簿・許可証・営業状況の確認が中心です。日頃から名簿・掲示・記録類を整備しておくことが、立入を平穏に終わらせる最善の準備です。
Q5. 罰金を払えば、そのまま営業を続けられますか?
続けられません。罰金は過去の違反への刑罰であって、違法状態の「利用料」ではありません。無許可・無届のまま営業を続ければ新たな違反が積み重なるだけであり、刑事処分とは別に営業停止・許可取消し等の行政処分も控えています。さらに、風営法違反で罰金以上の刑に処されると5年間の欠格に該当し、適法化のために許可を取ろうとしても取れなくなります。
Q6. 摘発されそうになったら、廃業届を出して逃げ切れますか?
処分を免れる目的での廃業は、制度上塞がれつつあります。処分逃れを防止する観点から、処分手続き中の廃業者等にも欠格の効果を及ぼす方向で規制は強化されており、「処分が出る前に畳めばノーカウント」という発想は通用しないと考えるべきです。また、廃業しても過去の違反に対する刑事責任は消えません。取るべき行動は逃げ道の模索ではなく、違法状態の解消と、その後の適法な再スタートの設計です。
Q7. 「今まで違反していた」と相談したら、通報されませんか?
行政書士には法律上の守秘義務があり、ご相談の内容を外部に漏らすことはありません。過去に違反状態があったことを前提に、「これからどう適法化するか」を設計するのが相談の目的です。実際、ご相談の多くは「気づいたら違反状態だった」というケースであり、正直にお話しいただくほど、正確で無駄のない適法化ルートをご提案できます。相談をためらって違法状態を続けることが、最もリスクの高い選択です。
まとめ:違反一覧は「点検リスト」として使う
- 最も重いのは無許可営業・不正取得・名義貸し・処分無視——2年以下の懲役・200万円以下の罰金
- 摘発が特に多いのは無許可の接待営業と深夜酒類・性風俗関連の無届営業。「知らなかった」は通用しない
- 刑事処分と行政処分は独立の二本立て。不起訴でも営業停止・取消しはあり得る
- 客として利用しただけなら原則処罰されないが、「客として何をしたか」次第で別の責任はあり得る
- 摘発後の刑事対応は弁護士へ。摘発前の適法化・許可取得・届出・処分後の再建は行政書士の領域
本記事の一覧表は、処罰の解説であると同時に、営業の点検リストです。自店に当てはまる項目が一つでもあるなら、それは「まだ間に合う」というサインでもあります。
\ 摘発の前に、ご相談ください /
当事務所では、営業実態の適法性点検、風俗営業許可の取得、深夜酒類・性風俗関連の届出、
処分後の営業再開手続きまでサポートしています。
相談無料・LINEなら匿名のままでもOKです。
この記事を書いた人
執筆者 行政書士(登録番号:第22080418号)
風営法を専門とする行政書士。風営法の法体系や規制趣旨に精通し、ナイトビジネス全般の適切な許認可取得・維持のサポートを得意としています。
