Xアカウントの凍結解除は確率の問題か 契約書と公正証書専門家が解説する異議申立書の法的構成
はじめに
皆様、こんにちは。行政書士として、主に契約書作成や公正証書作成を通じて、皆様の権利義務に関する書面作成と、将来的な紛争の予防を支援しております。近年、SNS、特にX(旧Twitter)といったプラットフォームの利用規約やルールに違反したとして、アカウントが凍結される問題が増加しています。
「X 凍結 解除 確率」というキーワードで検索されている方は、ご自身のXアカウントが凍結され、その解除の可能性、そして解除を実現するための確実な手続きと法的論点について切実に情報を求めていらっしゃると推察されます。その検索意図は、「凍結解除が承認されるための具体的な条件を知りたい」「異議申立書にはどのような内容を書けば審査に通りやすいのか」「凍結が不当である場合の法的根拠と対応策を知りたい」といった、プラットフォームのルールと法的な主張の狭間にある問題を解決することにあるでしょう。
アカウント凍結は、事業活動や情報発信の自由を奪う、現代における深刻な権利侵害となり得ます。Xの運営側は、利用規約という契約に基づいて凍結措置を行いますが、その判断が常に正しいとは限りません。契約書作成を専門とする私たち行政書士は、この利用規約という契約を読み解き、凍結措置の不当性を論理的かつ法的に構成し、異議申立書という法的書面を作成することで、皆様の権利回復に向けた手続きを強力にサポートできます。
この記事では、法律用語に馴染みのある読者の皆様に向けて、Xの利用規約という契約の法的側面と、凍結解除の異議申立を単なる嘆願ではなく法的な主張として構成するためのポイントを詳細に解説します。そして、書面作成の専門家として、皆様が凍結解除の可能性を確率論ではなく論理の力で高めるための具体的な方法について、丁寧かつ詳細に解説してまいります。
この記事でわかること
この記事を最後までお読みいただくことで、次の点が明確になります。
- Xの利用規約が持つ契約としての法的性質と、凍結措置がこの契約に基づく処分としてどのように評価されるのかを理解できます。
- アカウント凍結に対する異議申立手続きを、単なる事務手続きではなく、契約解除または利用停止措置の不当性を主張する法的な意思表示として捉える視点を把握できます。
- 異議申立書に盛り込むべき法的根拠と客観的事実、および凍結解除の承認可能性を高めるための具体的な書面作成術について知ることができます。
- 行政書士が、凍結措置の不当性を主張するための法的書面の作成や、将来的な紛争に備えた公正証書による証拠保全をどのように支援するのか、その具体的な役割について理解できます。
事例:誤認に基づく著作権侵害によるアカウント凍結
これはあくまで架空の事例であり、特定の事案に基づくものではありません。
L氏は、長年にわたり、自身が運営する事業に関する情報や、趣味の写真などをXアカウントで発信していました。フォロワー数も多く、事業の広報活動の重要な基盤となっていました。ある日、L氏のXアカウントが突然凍結されました。凍結理由としてXから通知されたのは、「著作権侵害の申し立てが複数回あった」というものでした。
しかし、L氏は凍結の原因とされた投稿を確認したところ、指摘された著作権侵害の画像は、L氏自身が撮影・編集し、正当な著作権を有している写真であり、他者の著作権を侵害したという事実は全くありませんでした。L氏は、何者かがL氏の事業に悪意を持ち、虚偽の著作権侵害の申し立てを行ったために、Xがこれを誤認して凍結措置を行ったと判断しました。
L氏は、事業活動に不可欠なアカウントが凍結されたことにより、信用と売上に深刻な影響が出ているため、一刻も早く凍結を解除したいと考えました。L氏は、Xが定めている異議申立フォームに、簡単な反論を記入して送信しましたが、定型的な返信が来るだけで、一向に凍結は解除されませんでした。
L氏は、この凍結がXの利用規約に基づく措置として不当であること、そして虚偽の申し立てに基づく誤認であることを法的に証明し、確実な解除を実現するため、契約書作成を専門とする行政書士に相談することにしました。
法的解説と専門用語の解説
利用規約の契約性
利用規約の契約性とは、Xのようなインターネットサービスにおいてユーザーが同意する利用規約や利用条件が、法的には契約としての性質を持つという考え方を指します。Xのサービスを利用するユーザーは、Xが提示する利用規約に同意し、Xはサービスを提供するという関係は、民法上の定型約款を用いた契約に該当します。
この契約に基づいて、Xはユーザーに対しサービスを提供する義務を負い、ユーザーは利用規約を遵守する義務を負います。そして、利用規約には、ユーザーが規約に違反した場合にXがアカウント凍結などの制裁措置を取ることができる旨が定められています。
しかし、利用規約が契約である以上、その制裁措置は契約法上の原則に従って適用されなければなりません。つまり、制裁措置は、利用規約に定められた要件を満たし、かつ、その制裁が社会通念上相当である必要があります。
民法第548条の2第1項(定型約款の合意)
定型取引を行う者(以下「定型約款準備者」という。)が定型取引合意をした者(以下「相手方」という。)と定型取引を行う定型約款を準備した場合において、次に掲げるときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款準備者が、定型取引合意の前に、定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示した場合。
二 定型約款準備者が、定型取引合意の前に、定型約款を契約の内容とすることを希望する旨の申込み又は承諾を相手方から受けた場合。
この民法の規定は、定型的な契約書である利用規約も、有効な契約として当事者を拘束することを明確にしています。したがって、L氏の事例では、Xが凍結措置を行った根拠は、この利用規約という契約上の規定にあるわけですが、その根拠となった事実(著作権侵害)が虚偽である場合、Xの制裁措置は事実誤認に基づく契約違反となり、不当な制裁として評価されるべきです。
不当な制裁の禁止
不当な制裁の禁止とは、契約関係において、一方の当事者が他方の当事者に与える制裁措置が、その違反行為の程度や制裁による影響を考慮して、合理的かつ相当な範囲を超えてはならないという、契約の基本原則から導かれる考え方です。
Xの凍結措置は、L氏にとって事業活動の基盤を失うという重大な影響を及ぼす「制裁」です。仮に軽微な利用規約違反があったとしても、その制裁として永久凍結を行うことが、その制裁の重大性に鑑みて不当に重すぎると判断される可能性があります。
事例のL氏のように、制裁の根拠となった事実(著作権侵害)が虚偽であり、Xがこれを誤認して凍結を行った場合、その制裁は根本的な事実誤認に基づいており、著しく正当性を欠くため、不当な制裁に当たります。
異議申立書を作成する際、L氏側は、単に「私は悪くない」と訴えるだけでなく、この「不当な制裁の禁止」の原則に基づき、次の二つの論点を明確に主張する必要があります。
第一に、凍結の根拠となった著作権侵害の事実が虚偽であることを、L氏自身の著作権を証明する客観的な証拠(原データ、撮影日時の記録など)をもって法的に裏付けること。
第二に、事実誤認に基づく凍結措置は、契約(利用規約)上の義務を果たしたユーザーに対する不当に重い制裁であり、Xは契約責任として直ちに凍結を解除する義務があること。
行政書士は、これらの法的な論点を整理し、単なる嘆願書ではない、法的な主張書面として異議申立書を作成することで、Xの審査担当者に対し、その判断が法的なリスクを伴うことを認識させ、凍結解除の判断を促すことができます。
記事のまとめ
Xアカウントの凍結解除は、多くの人が考えるような「確率」の問題ではなく、凍結措置の根拠となった事実の真実性と、その制裁が不当な制裁の禁止という法原則に反していないかを論理的に主張できるかどうかの論理構成の問題です。Xの利用規約は契約であり、凍結措置は契約に基づく制裁である以上、その措置の不当性は法的に争うことができます。
私たち行政書士は、契約書作成の専門家として、この凍結解除手続きにおいて決定的な役割を果たします。
具体的には、凍結措置の不当性を主張するための異議申立書を、単なる反論ではなく、先の事例で解説した「利用規約の契約性」に基づき、事実誤認と不当な制裁の禁止を法的な根拠として構成する専門的な書面として作成します。特に、虚偽の申し立てによる凍結の場合、L氏が正当な権利者であることを示す客観的な証拠(著作権証明資料など)を添付し、Xの凍結判断の瑕疵を明確に指摘します。
また、凍結解除の交渉や、将来的にXを相手取った訴訟に発展するリスクに備え、凍結通知や異議申立の記録、被害状況の記録など、すべての証拠を内容証明郵便や公正証書によって保全することを支援します。特に、アカウント凍結によって事業に具体的な損害が発生している場合、その損害額を証明するための資料を整理し、公正証書で合意を確立することで、将来の賠償請求を有利に進めるための確実な準備を行うことができます。
アカウント凍結は、デジタル社会における財産権や表現の自由への侵害です。不当な凍結に泣き寝入りすることなく、法的な書面作成の専門家である行政書士にご相談いただくことで、凍結解除の可能性を論理の力で最大化し、皆様の事業と権利を守るため、全力でサポートさせていただきます。




