既存の契約書ドラフトを法的に確認する重要性 潜むリスクを回避するチェックポイント
Contents
1 はじめに
この度は、当ブログにお越しいただき誠にありがとうございます。
事業を運営する皆様にとって、契約書はビジネスの土台であり、取引を円滑に進めるための「ルールブック」です。多くの企業や個人事業主の方が、取引先から送られてきた契約書の「ドラフト」(草案)や、ご自身で作成した契約書を前に、
「これで法的に大丈夫だろうか」「将来のリスクはないだろうか」と不安を感じ、リーガルチェックの必要性を感じていらっしゃることと思います。
「契約書 ドラフト チェック」というキーワードで検索されている方は、すでに契約書が存在しているものの、その内容に潜む見落としや、自社にとって不利な条項がないか、あるいは法的な不備がないかを専門家に確認してもらいたいという強いニーズをお持ちです。
契約書は、取引が円滑に進んでいる時にはただの紙切れに見えますが、ひとたびトラブルが発生すると、その条文一つ一つが権利と義務を規定する「命綱」に変わります。
本記事では、既存の契約書ドラフトを確認する際に、どのような法的視点が必要か、またどのような条項が特に危険をはらんでいるのかについて、行政書士の専門知識に基づき、詳しく、かつ丁寧に解説してまいります。あなたのビジネスを守るためのリスクマネジメントの参考になれば幸いです。
2 この記事を読むことで得られる知識
本記事を最後までお読みいただくことで、契約書ドラフトのチェック作業が、単なる誤字脱字の確認ではなく、将来の紛争リスクを査定し、自社の利益を最大限に守るための戦略的な作業であることを深く理解できます。
具体的には、契約書に潜む
- 不明確な義務
- 予期せぬ責任範囲の拡大
- 一方的な解除条件
といった、ビジネスに致命的な影響を与えかねないリスク要因の見つけ方と、それらを是正するための法的考え方がわかります。
また、契約書のチェックにおいて、公正証書化を見据えた「強制執行認諾文言」の有効性についても触れており、あなたの取引の安全性を高めるための具体的な手法が見えてくるでしょう。
3 契約書の曖昧さが原因で生じた架空のトラブル事例
これは、契約書のドラフトチェックを怠ったために、後に深刻なトラブルに発展した架空の事例です。
ITシステムの受託開発を行うA社は、顧客であるB社から大規模な業務システムの開発を依頼され、契約書のドラフトをB社側から受け取りました。A社は、開発スケジュールや報酬額といった主要な項目については確認しましたが、法務に関する専門知識を持つ人材がいなかったため、契約書の細かな条項については深く吟味することなく、そのまま署名・押印してしまいました。
契約書ドラフトには、納品後の「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」に関する条項がありましたが、その期間が「納品後無期限」と非常に曖昧かつ広範囲に設定されていました。また、「契約解除」の条項には、「B社の判断により、いつでも本契約を解除することができる」という、一方的な解除権をB社に認める内容が含まれていました。
システム納品後、A社は納品後のサポート業務に追われていました。納品から2年が経過した頃、B社は「システムの根幹に重大な不具合が見つかった」と主張し、A社に対し無償での修正を求めました。A社は「通常の瑕疵担保期間は1年程度であり、2年後の不具合はもはや別問題だ」と反論しましたが、B社は契約書の「納品後無期限」という条項を盾に、強硬に修正を要求しました。
さらに、B社は「業績悪化」を理由に、開発費用の一部(残金)の支払いを拒否するとともに、契約書の「いつでも解除できる」という条項を根拠に、一方的に契約を解除し、既に着手した分の費用精算にも応じようとしませんでした。
A社は、本来であれば、納品後の責任期間を合理的な期間に限定し、また、契約解除の条件を厳格に定めるよう交渉すべきでしたが、ドラフトチェックに専門家を入れなかったために、極めて不利な責任と義務を負うことになってしまいました。その結果、A社は、無期限のサポート義務と未回収の報酬という大きな損失を抱え、最終的に法的な解決を目指すことになり、事業継続に深刻な影響が生じました。
この事例が示すように、契約書ドラフトのチェックは、将来の不利益を事前に排除し、自社の正当な利益と権利を守るための、経営上最も重要なプロセスの一つなのです。
4 契約書のリスクを見抜くための三つの法的視点
既存の契約書ドラフトに潜むリスクを見つけ出し、自社にとって公平な内容に修正するためには、以下の三つの法的視点に基づいて条項を分析することが不可欠です。これらの視点は、特に法的な知識を持つ層にとって、リスク評価の基準となります。
(1)片務性と公平性のチェック
一つ目は「片務性と公平性」です。契約書全体を通じて、義務や責任が一方の当事者(片務的)に偏っていないかをチェックします。
上記の事例で言えば、相手方(B社)には「いつでも解除できる」という強い権利があるにもかかわらず、自社(A社)には同様の権利がなく、納品後の責任が無限に続くという構造は、極めて片務的であり、公平性を欠いています。
契約は、基本的に双務契約(お互いが義務を負う契約)の精神に基づきます。特に「解除権」「責任範囲」「費用負担」の条項は、双方にとってバランスが取れているか、客観的な視点から精査する必要があります。
(2)義務の特定性の確認
二つ目は「義務の特定性」です。契約書に記載されている自社の義務や、相手方の義務が、抽象的ではなく具体的かつ特定されているかを確認します。
義務が曖昧だと、相手方は自社にとって都合の良いように解釈し、本来負う必要のない追加の作業を要求してくるリスクが生じます。
例えば、「誠実に業務を遂行する」という文言は抽象的です。これに対し、
「〇月〇日までに、別紙仕様書に記載された機能のシステムを納入する」
といった形で、達成すべき目標や義務の範囲、納期を具体的かつ数値的に特定することが、法的紛争を防ぐ鍵となります。
(3)損害賠償と責任制限条項の妥当性
三つ目は「損害賠償と責任制限」です。万が一の債務不履行(契約に違反すること)があった場合の損害賠償の範囲が、過大に設定されていないかを確認します。
民法第420条第1項には、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」と規定されています。この条文は、契約に違反した場合の賠償額を、あらかじめ契約書で決めておくことができるというルールを示しています。
しかし、この予定額が常識的に考えて過大である場合や、損害の範囲が無制限になっている場合(例:「甲の逸失利益を含むすべての損害を賠償する」など)、自社にとって致命的なリスクとなります。
契約書チェックにおいては、
- 賠償額の上限を具体的に定める(例:「本契約に基づく報酬総額を上限とする」など)
- 間接損害・逸失利益を除外する
といった条項を盛り込むことが、最も重要なリスクヘッジの一つとなります。
5 適切なリスクヘッジを行うための修正文例
契約書ドラフトのチェックを通じて、上記のような不公平な条項が見つかった場合、相手方との交渉を通じて、自社にとってより公平な内容に修正する必要があります。以下は、一方的な解除権を修正するための具体的な文例です。
これはあくまで一例であり、実際の契約書では、取引の性質に応じた調整が不可欠です。
(契約の解除)
乙は、次の各号の一に該当する場合に限り、甲に対し、
相当な期間を定めて書面により催告した上、
本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 甲が本契約に定める重要な義務に違反し、
その違反が本契約の目的を達することができないほど重大であると認められる場合。
二 甲が支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、
又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する倒産手続の
申立てがあったとき。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲に対し、
解除日の60日以上前に書面による通知を行うことにより、
本契約を解除することができる。
ただし、この場合、乙は、甲に対し、
既に甲が着手している業務の対価に加えて、
合理的な範囲で算定される甲の解除に伴う損害を賠償するものとする。
このように、相手方の解除権を「重大な義務違反」など具体的な事由に限定しつつ、仮に「いつでも解除できる」という条項を残す場合でも、解除に伴う賠償責任を相手方に負わせることで、自社の既得権益と将来の損害リスクを防御することが可能になります。
6 書類は手間や費用を惜しまず、専門家に客観的な視点で助言をもらう重要性
取引先から受け取った契約書ドラフトのチェックは、専門的な法律知識と、過去の紛争事例に基づく経験がなければ、潜んでいるリスクを完全に見抜くことはできません。
多くのビジネスパーソンは、報酬や納期といった目先の利益に注意を奪われがちですが、本当に怖いのは、契約書の隅にひっそりと書かれた、自社の責任を無限に広げるような「落とし穴」です。
契約書のチェックにかける手間や、専門家に支払う費用は、将来的な訴訟費用や取引の中断、あるいは信用失墜といった、ビジネスに致命的な損害と比較すれば、最も安価で効果的な保険と言えます。
専門家である行政書士に契約書ドラフトのチェックを依頼することは、単なる形式的な確認ではなく、あなたの事業の安定的な継続を保証するための、客観的なリスク評価と適切な修正提案を受けることなのです。
私たちは、取引の背景にあるビジネス上の意図を深く理解し、その上で法的な観点から、「最悪の事態」を想定した防御策を提案いたします。
7 契約書ドラフトの法的リスク診断についてご相談ください
当事務所では、お客様が現在お持ちの契約書ドラフトについて、上記の法的視点に基づいた徹底的なリスク診断と、必要に応じた修正案の作成をサポートしております。
特に、金銭の支払いや返済に関する契約(金銭消費貸借契約など)については、公正証書にすることによって、万が一の支払いの滞りが発生した際に、裁判を経ることなく強制執行手続きに移ることを可能にするための「強制執行認諾文言」の有効性についても確認し、アドバイスを提供いたします。
現在、取引先から送られてきた契約書の確認でお悩みの方、あるいは既存の契約書に潜むリスクを洗い出したいとお考えの方は、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
お問い合わせフォームのほか、LINEからもすぐに契約書の写しを添付してご相談いただけます。お客様のビジネスのスピードを尊重し、迅速かつ的確なチェックと返信を心がけております。
あなたの事業の安全と成長を、法的な側面から全力でサポートさせていただきます。最後までお読みいただき、心より感謝申し上げます。




